北朝鮮ミサイルに対する破壊措置命令に思う / 平時、グレーゾーンにおける自衛隊行動のあり方
北朝鮮の衛星打ち上げと称する弾道ミサイルは、衛星写真でトラブルのため発射台から降ろされたとか、北朝鮮が発射期間を29日まで延期したとか情報が錯綜していたが、本日北朝鮮は発射した。
藤村官房長官は、アメリカ軍の早期警戒衛星からの情報として、午前9時49分ごろ、北朝鮮の西岸から南に向かって1発、発射されたが、その後、沖縄県の上空を通過し、午前10時5分ごろ、フィリピンの東およそ300キロの太平洋上に落下したと推定されると発表した。
早期警戒衛星の発射熱源の探知に続きイージス艦のSPYレーダーが良好に探知し、弾着点まで計算できたのであろう。破壊措置命令は下令されていたが日本領域に被害が及ぶ可能性がなかったことからイージス艦等による迎撃行動はなかった。
この破壊措置命令について良く考えてもらいたい。テロ特措法、海賊対処法にしても然り。
これらは特定の事態に対して自衛隊が武器使用を伴う行動ができるようにする法律である。
諸外国の軍隊は、国際法、国際慣習法に基づいていわば無制限の行動が可能である。
軍隊の行動を制限するものは、ハーグ、ジュネーブ条約等による交戦できる軍隊の定義、捕虜の取扱、毒ガス等の使用禁止、非戦闘員の殺傷、略奪等の禁止等であり、またその時の国家方針に基づき禁止事項を定める交戦規定である。
交戦規定は一般的には平時の交戦規定(peacetime ROE)と有事の交戦規定(Wartime ROE)がある。
すなわち、新たな事態が生起するたびに特別措置法を定めて自衛隊を動かす現在の日本国の体制は世界広しといえど日本だけであり、このような貧弱な国防の状態であるから周辺国になめられているのが昨今の情勢である。
自衛隊は世界的には軍隊であり、諸外国の軍隊も自衛隊を軍隊と認めている。
自衛隊が国際法に基づいて行動できる軍隊であるならば、海上における警備行動も現在話題になっている領域警備法も不要である。
良く誤解されるが警察、保安庁の警察行動と自衛隊の防衛行動は本質的に異なるものである。
つまり、警察活動は逮捕、拘束など国民の自由・権利を制限する局面があるため当然その行動、武器の使用を最小限に抑えなければならない。このため基本は行動の制限である。
一方、軍隊は外敵からの国防であり、国民の自由や権利を侵害するものではなく、逆に国民の自由と権利を守るものであり、悪意のある外敵の侵害に対しての防衛行動は基本的に無制限である。
無制限であるが故に国際条約等で禁止事項が定められている。
今回の衆院選では自民党が圧勝するとの見積もりも報道されており、阿部総裁は自衛隊を国防軍へ、憲法改正手続きを改正、等々今までの党首と異なり明確に方針を打ち出されており嬉しい限りであるが、自民党が政権に復帰したならば本気に国防態勢の改革を行って欲しい。
この改革には認識の大改革が必要である。
つまり自衛隊の行動を規定するものは有事に自衛隊が武力を行使できる「防衛出動」のみで良い。
平時、グレーゾーンの自衛隊の行動を規定する特別措置法や海上における警備行動等は必要ない。
そのためには自衛隊は国家主権と国民の生命・財産を守るために国際法、国際慣習法を遵守して武器使用を含む必要な行動を行う。と明記するだけで良い。
これが世界常識の国防軍という位置づけの軍隊である。
日本だけのこの歪んだ法体系の元は、自衛隊がもともと「警察予備隊」「保安隊」という警察権の行使を補完する組織から派生したものであり、自衛隊という国防軍になってからもその法体系が引き継がれた結果である。
今回の衆院選を契機に日本がごく普通の国家に再生することを願っている。
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